不動産処分(離婚)

query_builder 2023/05/30
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離婚されるケースが増えていますが、その先どうするかを決める際 賃貸住宅ならともかく不動産名義があった場合財産分与はどうしてもとおる道ですが、親権も含めトオータル的に決めなければいけませんが、当社の離婚専門の顧問弁護士がいます。とりあえずご連絡ください専門の離婚弁護士はなかなかいませんのでご紹介いいたします。当社はその上でFP業務も含め明解なアドバイスができます。

 始めはまず相談する良い弁護士の選別がわからないケースが多いですのでまずは

相談してください。不動産がらみならなおさらです。

 当社は1人1人を丁寧にアドバイスいたします。当然秘密厳守です。

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